ファイターズサッカークラブ規約

  1. 本クラブの名称は、ファイターズサッカークラブと称する。
  2. 本クラブは、事務所を大阪市此花区北港白津2-1-46 大阪市舞洲障害者スポーツセンター内に置く。
  3. 本クラブは、身体障害者が、サッカーを通じてスポーツに親しみ、積極的に健常児との交流を図るとともに、サッカー技術の向上と体力の向上、さらに互いの親睦を図ることを目的とする。
  4. 本クラブは、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
    (1)定期練習
    (2)交流試合
    (3)その他
  5. 本クラブは、クラブの目的に賛同し、保護者の承認を得た、次の者をクラブ員とする。
    (1)3歳~12歳(年少~小学校6年生)までの、聴覚障害児
    (2)(1)の兄弟およびCODA(聴覚障害の親をもつ健聴の子ども)(但し、(1)の年齢条件に準ずる)。その他、健常児等については、役員会において認めた者。
  6. 本クラブの運営は、クラブ員の保護者があたり役員は次の通りとする。
    (1)責任者 1名
    (2)副責任者を置く
    (3)全保護者は必ず1度は役員となる。
  7. 役員の任期は、1年とし、再任は妨げない。
  8. 本クラブの会計は、次の各号による。
    (1)入会金 3,000円
    (2)クラブ費 一ヶ月 1,000円
    (3)休部の者も会費を徴収する。
    (4)寄付金
    (5)その他の収入
  9. 休会について
    大病・大ケガの場合、1カ月単位の休会を申し出ることが出来る。
    ただし、役員の承認を持って休会する。
    休会中の会費は、500円とする。
  10. OBの練習参加について
    自由参加とする。
    練習日の確認や怪我等については、自己責任とする。
  11. 中学生のクラブ継続について
    小学6年の3月31日をもって卒団となるが、希望があれば、継続しての在籍を許可する。
    継続の希望がある場合、スポーツ保険の加入を条件とするが、会費は徴収しないものとする。
    練習参加について、当日までの事前連絡もしくは、申し出を条件とする。
    なお、中学生の新規入団については要相談とする。

<附則>

  1. 本規約は、平成10年4月1日より施行する。
  2. 本規約に定めない事項については、役員会で検討し、決定する。
  3. 事業にともなう事故等については、応急処置のみとし、その他クラブ員各自の責任とする。

改訂:2019年3月10日