- 本クラブの名称は、ファイターズサッカークラブと称する。
- 本クラブは、事務所を大阪市此花区北港白津2-1-46 大阪市舞洲障害者スポーツセンター内に置く。
- 本クラブは、身体障害者が、サッカーを通じてスポーツに親しみ、積極的に健常児との交流を図るとともに、サッカー技術の向上と体力の向上、さらに互いの親睦を図ることを目的とする。
- 本クラブは、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)定期練習
(2)交流試合
(3)その他 - 本クラブは、クラブの目的に賛同し、保護者の承認を得た、次の者をクラブ員とする。
(1)3歳~12歳(年少~小学校6年生)までの、聴覚障害児
(2)(1)の兄弟およびCODA(聴覚障害の親をもつ健聴の子ども)(但し、(1)の年齢条件に準ずる)。その他、健常児等については、役員会において認めた者。 - 本クラブの運営は、クラブ員の保護者があたり役員は次の通りとする。
(1)責任者 1名
(2)副責任者を置く
(3)全保護者は必ず1度は役員となる。 - 役員の任期は、1年とし、再任は妨げない。
- 本クラブの会計は、次の各号による。
(1)入会金 3,000円
(2)クラブ費 一ヶ月 1,000円
(3)休部の者も会費を徴収する。
(4)寄付金
(5)その他の収入 - 休会について
大病・大ケガの場合、1カ月単位の休会を申し出ることが出来る。
ただし、役員の承認を持って休会する。
休会中の会費は、500円とする。 - OBの練習参加について
自由参加とする。
練習日の確認や怪我等については、自己責任とする。 - 中学生のクラブ継続について
小学6年の3月31日をもって卒団となるが、希望があれば、継続しての在籍を許可する。
継続の希望がある場合、スポーツ保険の加入を条件とするが、会費は徴収しないものとする。
練習参加について、当日までの事前連絡もしくは、申し出を条件とする。
なお、中学生の新規入団については要相談とする。
<附則>
- 本規約は、平成10年4月1日より施行する。
- 本規約に定めない事項については、役員会で検討し、決定する。
- 事業にともなう事故等については、応急処置のみとし、その他クラブ員各自の責任とする。
改訂:2019年3月10日